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| 第1条 | 本細則は日本内科学会四国支部(以下支部という)の支部および支部が開催する地方会の運用規則である。 |
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| 第2条 | 支部運営協議会は、四国各県の各大学内科系の教授と教育病院から各県最低1名の責任者からなる支部運営協議会委員により構成される。 |
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| 第3条 | 支部運営協議会委員に欠員が生じた場合は、支部運営協議会で選任し、支部評議員会で決定する。任期は前任者の残任期間とする。 |
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| 第4条 |
支部には「日本内科学会支部に関する規則」(以下支部規程という)の記するところ以外に次の役員を置く。 (1)支部監事 (2)支部幹事 |
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| 第5条 | 支部監事は、支部運営協議会にて支部運営協議会委員の中から選任し、支部評議員会で決定する。 |
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| 第6条 | 支部監事は支部会計、地方会会計の監査を行い、支部運営協議会及び支部評議委員会で報告する。 |
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| 第7条 | 支部幹事は、支部代表により任命され、支部運営のための事務を担当する。 |
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| 第8条 | 支部評議員の選任は、以下の条項に従って行う。 |
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1. | 支部評議員の資格は日本内科学会会員歴10年以上の者で、(1)大学内科学など内科系の講座で日本内科学会専門医制度の研修指導医の資格を有し、専任講師以上の者、(2)日本内科学会内科専門医教育病院、教育関連病院、教育特殊施設,およびこれらに属さない卒後臨床研修病院の教育責任者とし、支部運営協議会において厳正なる審査の上、支部評議員会の承認を得た者とする。 |
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2. | 教育病院、教育関連病院、教育特殊施設、およびこれらに属さない卒後臨床研修病院からの評議員は原則として、それぞれ4名、2名、1名、2名を上限とする。 |
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3. | 新支部評議員の推薦は春の地方会の開催1ヶ月前までに支部運営協議会委員を経て支部代表に提出する。 |
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4. | 支部評議員の定年は65歳とする。 |
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5. | 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期内であっても65歳に達した場合は、当該年度の3月31日をもって資格を失う。 |
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6. | 支部評議員のうち、(1)日本内科学会の会員でなくなった者、(2)第1項の支部評議員の資格を失った者、(3)支部評議員会、学術集会に正当な理由なく引き続き2年以上にわたって出席しない者は、資格を失う。 |
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| 第9条 | 支部主催の学術集会は日本内科学会四国地方会(以下地方会という)、生涯教育講演会およびその他の学術集会とする。 |
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| 第10条 | 地方会の目的は支部の発展を目的とし、事業は年2回の定例学術集会を催すこととする。 |
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| 第11条 |
地方会には会長を置く。 2.会長は地方会開催日と同日に生涯教育講演会を開催することとする。 |
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| 第12条 | 会長は、支部運営協議会において推薦し、支部評議員会で決定する。 |
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| 第13条 | 地方会事務局は当該会長事務所内に置く。 |
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| 第14条 | 地方会の会員は日本内科学会会員で四国地方に在住するものとする。 |
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| 第15条 | 地方会の経費は日本内科学会からの援助費をもって充てる。 |
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| 第16条 | 会長は地方会の収支決算を作成し、監事の意見を付して支部評議員会の承認を受けなければならない。 |
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| 第17条 | 本会則は支部評議員会において、変更することができる。 |
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| 付則 | 本会則は平成16年11月21日から適用する。 |
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| 付記 (評議員に関する申し合わせ) | |
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| ・ | 現在上記の評議員数の上限を超えて評議員が就任している病院は当面はそのままの評議員数にし,将来的に上限以内の評議員数に調整する。 |
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| ・ | 教育病院,教育関連病院,教育特殊病院,およびこれらに属さない卒後臨床研修病院からその他の病院に移動した場合は,数年間は猶予をみて,その病院が上記の教育病院にならない場合は,支部代表への自己申告により退任を決定する。 |
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| ・ | 個人開業された評議員は資格を失うものとし,次回の評議員で退任とする。 |
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