社団法人 日本内科学会 四国支部お問い合わせ お問い合わせ

社団法人日本内科学会支部に関する規則

第1条 本規則は社団法人日本内科学会(以下本会という)定款第3条に定める支部に関する規則である。
第2条 各支部は社団法人日本内科学会支部と称し、次の10支部を置く。
(1) 北海道支部 全道
(2) 東北支部 青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島
(3) 関東支部 群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
(4) 信越支部 新潟、長野
(5) 東海支部 静岡、愛知、三重、岐阜
(6) 北陸支部 富山、石川、福井
(7) 近畿支部 滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
(8) 中国支部 岡山、鳥取、島根、広島、山口
(9) 四国支部 徳島、香川、高知、愛媛
(10) 九州支部 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
第3条 支部は必要に応じ、本会理事会の議決により、合併、分割、区分変更することができる。
第4条 支部は次の事業を行う。
(1) 支部学術集会の開催
(2) 本会よりの諮問事項への答申および委託事項の処理
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 支部には次の役員を置く。
(1) 支部代表 1名
(2) 支部副代表 1名
(3) 支部運営協議会委員 若干名
(4) 支部評議員 若干名
第6条 支部代表および支部副代表は支部運営協議会委員の互選による。
第7条 支部には次の支部評議員を置く。
(1) 当該支部所属の本会評議員
(2) 当該支部所属の満65歳以下の本会会員の中から、支部運営協議会で推薦された者
第8条 支部運営協議会委員は支部評議員の中から支部評議員会で選任する。
第9条 支部代表は、支部を代表し支部の一切の業務を処理する。
2.支部副代表は、支部代表を補佐し、支部代表に事故あるときはその職務を代行する。
第10条 支部評議員は支部評議員会を組織し、この規則に定めるもののほか、次の事項を審議し、決議する。
(1) 支部事業計画および収支予算
(2) 支部事業報告および収支決算
(3) 支部事業遂行に関する規程の制定および改廃
(4) その他支部の組織および運営に関する重要事項
第11条 支部代表、支部副代表、支部運営協議会委員は支部運営協議会を組織し、支部運営のための事務分担をし、支部の運営にあたる。
第12条 支部代表および支部副代表の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、3期を越えて連続して重任することはできない。
第13条 支部代表は、支部運営のため、支部運営協議会に諮り必要と認められた事項毎に幹事を嘱託することができる。
第14条 定例支部評議員会は、毎年1回支部代表が招集し、その議長となる。
2. 支部評議員現在数の3分の1以上または支部運営協議会から、 会議に付議すべき事項を提示して評議員会の招集を請求されたときは、支部代表は、 その請求のあった日から30日以内に臨時支部評議員会を招集しなければならない。
第15条 支部評議員会は支部評議員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない。 ただし、支部代表に当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2. 支部評議員会の議事は、出席支部評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第16条 地方会等の学術集会の開催および運営は別に定める開催規程による。
第17条 支部の運営および事業に必要な費用は次のものを充当する。
(1) 本会よりの助成金
助成金の算出基準およびその額は理事会にて決定する。
(2) その他
第18条 支部の会計年度および事業年度は、1月1日に始まり12月31日までとする。
第19条 支部代表はその年度の収支予算・決算書ならびに事業計画・報告書を作成し、本会が定める期日までに提出する。
第20条 支部の所在地、支部正・副代表および連絡担当者に変更が生じたときは、速やかに本会事務局へ報告する。
第21条 この規則の変更は、本会理事会の承認を得るものとする。

附 則

この規則は平成16年4月7日から施行する。